虎之助の徒然記

Amazonアソシエイト、初販売は自己購入orz - 運営規約を解読する -

 最近、Amazonアソシエイトになったのですが、早速、売れた!と思ったら、自己購入でした(汗)。

 自分のブログをウォッチリスト代わりにしていると、直ぐに自己購入になってしまいますね。アソシエイトのトラッキングIDは、アマゾンIDに紐付けられているので紹介料は貰えないはずですが、自己購入ばかり多いと直ぐにブラックリスト入りしてしまうかも。運営規約では自己購入を禁止しているので、契約解除されるかもしれません。ウォッチリスト運用をやめるか、アマゾンでの購入をやめるか、自己購入にならないように気をつけてアマゾンでの購入を続けるか、アカウント閉鎖覚悟で自己購入をするか、の選択肢となりそうです。少額なアソシエイト収入のために、ウォッチリスト運用をやめるのも面倒なので、ちょっと悩ましいです。

1. Amazonアソシエイトの運用規約を読む

 さて、以下では、自己購入と契約解除あたりの話を、「運用規約」をベースに検討したいと思います。但し、虎之助は法律の専門家ではない一般人なので、そのつもり読んで頂けると幸いです。

 本記事の内容には、誤りやAmazonの解釈と異なる解釈が含まれている可能性があります。本記事の記載により、読者にいかなる不利益・損害等が生じたとしても、虎之助の徒然記及び筆者(以下、"本ブログ")には一切の責任がなく、本ブログに対する損害賠償請求・批判等、本ブログに対するあらゆる不利益行為を行わないことを同意した場合に限り、下記の記載をお読みください。これに同意しない場合は、以下の記載は読まないでください(所謂、「免責条項」を書いてみた)。

2. Amazonアソシエイト・プログラム運営規約

 まず、自己購入と契約解除に関連する運営規約は、以下からアクセスできます。

Amazon アソシエイト(アフィリエイト)

以下の記事は、「Amazonアソシエイト・プログラム運営規約 発効日: 2014/5/15」に基づいています。

2.1 プログラム要件

4. プログラム要件

本プログラムへの参加により、乙は、アソシエイト・プログラム参加要件、ならびに本規約において言及される一切のページ、別表、ポリシー、ガイドラインおよびその他の文書・資料(総称して「運営文書」)を遵守することに同意されたものとします。本規約という場合は、運営文書を含むものとします。

乙は、乙による本規約の遵守を確認するために甲が要求する一切の情報を甲に提供するものとします。甲は甲にとって可能な他の権利または救済に加えて、乙、または乙と関連がある、もしくは乙と共同で行為すると甲が判断するその他の者が、甲の判断により(既存のアソシエイト・アカウントまたはすでに解除されたアソシエイト・アカウントに関するものであるかを問わず)以下の項目のいずれかに該当するとみなされる場合も、甲は、甲にとって可能な他の権利または救済に加えて、本規約を解除し、本契約に基づき乙に支払うべき紹介料の支払いを拒絶し、またはその両方の措置をとる場合があります。

2.2 規約違反すると、契約解除(退会)

「アソシエイトやそのお友達・家族・親類・関係者やアマゾンが判断して怪しいことやっているぞと思った人が、"アソシエイト・プログラム参加要件"などに違反したら、契約解除して、紹介料は払わない」。
 この条項はかなり一方的ですが、特に「紹介料は払わない」に関しては、「アマゾンが不正に紹介料を払わない」という訴えがあり、裁判となった場合、原告側(アソシエイト側)に合理性があれば、契約無効とできる可能性はあります(アマゾン側が不正に利得を得るために設けた条項と解することができる)。アマゾン側もあまり理不尽なことをすると、裁判をされる可能性はありますが、まあ、日本では普通は泣き寝入りですかね。

2.3 違反の判断はAmazonがする

・乙がアソシエイト・プログラム参加要件や運営文書に記載された要件または制限に従っていない、または乙が本規約に違反していると甲が判断する場合。

「契約違反かどうかは、アマゾンが勝手に判断する」。

2.4 海外の規約にも従え?

甲の関連会社が提供する他のアソシエイト・プログラム(例えば、Amazon.com US アソシエイト・プログラム、Amazon EUアソシエイト・プログラム、Amazon.caアソシエイト・プログラムおよびAmazon.cnアソシエイト・プログラム等)への参加の規則を定めた、適用される規約に記載された要件または制限に違反した場合。

「米国、EU、カナダ、中国などのアソシエイト・プログラムの規約にも従ってね。」
うーん、米欧中加は単なる例示に過ぎないので、すべてのアソシエイト・プログラムの規約を理解して同意することは、常識的に言ってほぼ不可能です。この条項にアソシエイトが理解せずに同意することは、アマゾンは想定できるので、この条項を入れること自体が、何らかの日本の法律に違反するような気がします。何故ならば、例えば、「アソシエイトが退会する場合、退会料として100万円払え」というような規約を忍び込ませることができるからです。念のために入れているのでしょうが、米国の訴訟社会を象徴しているような条項ですね。apple, googleもこのような条項入れているのか、調べると面白いかも。

3. Amazonアソシエイト・プログラム参加要件

3.1 禁止事項

アソシエイト・プログラム参加要件の自己購入に関する条項は、以下の通り。

3.1.1 自己購入の禁止

28. 乙は、乙自身の使用または再販売その他のいかなる種類の商業用途のためにも、特別リンクを経由して商品を購入しないものとします。

 「自分のリンクを踏んで買っちゃダメ」(自己購入の禁止)。

3.1.2 家族・友人等への購入依頼・推奨の禁止

同様に、乙は、乙自身または乙の友人、親類もしくは関係者による使用または再販売その他のいかなる種類の商業用途のためにも、特別リンクを経由して商品を購入することを乙の友人、親類もしくは関係者に依頼したり奨励しないものとします。

 「アソシエイトは、お友達・家族・親類・関係者に、自分の商品紹介リンク経由で"買ってね"、ていうのはダメ」。
「買ってね」って言っていなければ、お友達などが買っても、契約上は全く問題ないと思います(もしかしたら、「買わないようにしてね、と言ってお友達に従わせる義務」の規定があるどこかに潜んでいるかもしれませんけど)。考えてみれば、契約者ではない他の人(お友達など)の行動を禁止することはできないので、当たり前と言えば当たり前のことです。

 しかしながら、「買ってね」を言った言わないは、「アマゾンが勝手に判断します」ので、アマゾンに疑われるような購入になっている場合は注意が必要です。

 細かい話ですが、この規約では「親類」が定義されていません。通常、「親類:家族を除く、血族と姻族の総称」(デジタル大辞泉)ですので、お友達・親類だけだったら、家族に依頼して買ってもらうことは、28項違反にならないのかなと一瞬思ってしまいました。英語の"relatives"(=親類+家族)をそのまま訳したので、家族が抜けたということでしょうかね。親類を「親族」と訳せば、民法上の親族(家族を含む)のことかもしれない、と解釈できなくはないですが、肩苦しくなりますから親類という言葉を使ったのでしょう(前の記事で文学における翻訳論について書きましたが、契約文書にも似たようなことがありますね)。なお、この文面では、「家族」は「関係者」の一部と解釈できるので、アマゾンとしては特に問題ありません。「関係者」はいくらでも拡大解釈できる都合がよい語句なのです。

3.2 紹介料を支払う条件

3.2.1 紹介料に関する条件

7. 紹介料

甲は、第8条およびアソシエイト・プログラム紹介料率表に従い、適格販売に対し紹介料を乙に対して支払います。「適格販売」は、(a)お客様が乙のサイト上の特別リンクのクリックスルーにてアマゾン・サイトを訪問し、(b)同一の「セッション」中に、お客様が(i)商品をショッピングカートに入れ、お客様の最初のクリックスルーから89日以内に当該商品を注文するか、(ii)商品を甲の1-Click注文にて購入するか、または(iii)商品がデジタル商品の場合は、アマゾン・サイトから商品をストリームもしくはダウンロードし、かつ(c)当該商品がお客様宛に出荷され、またはお客様によりストリームもしくはダウンロードされ、その支払がなされた場合に、生じたとみなされます。

1回の「セッション」は、お客様が乙のサイトの特別リンクからクリックスルーにてアマゾン・サイトを訪問したときに開始し、以下のいずれかが最初に生じたときに終了します。(x)お客様のそのクリックスルーから24時間が経過した時点、(y)お客様がデジタル商品ではない商品を注文した時点、または(z)お客様が乙の特別リンクでない特別リンクによりアマゾン・サイトを訪問した時点。


以下については、適格販売から除外され、甲はこれらにつき紹介料を支払いません。
(中略)
乙により、または乙を代理して、特別リンクを通じて購入された商品(例えば、個人的注文、乙自身の使用のための注文、および他の個人もしくは企業のために、またはこれらを代理して、乙により発注された注文)。
(略)

3.2.2 やってはいけない購入(紹介料は支払われない)

 上記引用の最後の適格販売の除外についての節は「自分が買った注文、他の人(例えばお友達)に自分の代わりに買ってもらった注文には紹介料を払わない」。ここのところの例示は、非常に分かりにくい。翻訳すると以下のようになります。

  1. 「個人的注文、乙自身の使用のための注文」(自分のための注文)
    「個人的注文」と「乙自身の使用のための注文」の違いは不明。たぶん、前者は「自分のための自分自身による注文」、後者が「自分の使用目的のために友達に代わりに買ってもらった注文を含む、自分の使用目的の注文」を指すのではなかと推測しますが、それならそれでそう書いて貰わないと理解できません。
  2. 「他の個人もしくは企業のために、乙により発注された注文」(他の人に買ってあげた注文)
  3. 「他の個人もしくは企業を代理して、乙により発注された注文」(他の人から頼まれてした注文)

 上記の2番目と3番目は原文では非常に分かりにくいので分離しました。例示の方が分かりにくいって、なんだかなぁ...。2番目も3番目も、「乙により、特別リンクを通じて購入された商品」の例示ですが、例示は理解しやすくするためのものであって、分かりにくくするためのものではないので、書いた人は何をしたかったのやら...。

3.2.3 お友達購入は必ずしも不適格な購入ではない

 「7.紹介料」はアマゾン側の支払い義務についての規定であり、その中で上記の適格で出ない注文には紹介料払わないと言っているのであって、アソシエイトが適格でない注文をした場合であっても、本条項を根拠に契約違反であるとは言えないです。つまり、ここの条項はアソシエイトヘの自己購入等を禁止しているわけではありません。前述の28項で禁止しています。

 また、「お友達によるお友達自身の使用のための注文」は適格販売ですので、アマゾンには支払い義務があります。当たり前と言えば当たり前のことですね。
 前述28項は、お友達の義務については規定していない(規定できない)ので、巷で言われているような「お友達購入は契約違反で、紹介料は支払わない」というのは誤りで、寧ろ、逆に「お友達購入だから支払わない」とアマゾン側が言えば、アマゾンの契約違反になります。アマゾンが支払い拒否できるのは、(前述の28項を含む)「アソシエイト・プログラム参加要件」などをアソシエイトが遵守せず、「4. プログラム要件」に基づいて支払い拒否する場合です。

 例えば、「(自分のリンクを経由するように依頼・推奨した)お友達によるお友達自身の使用のための注文」は、不適格な販売となります。自分が依頼したか否かは、Amazonが一方的に判断しますので、ご注意ください。

3.3 「セッション」はいつ切れる?

「お客様」の「セッション」は、

  • (x) クリックしてから24時間たった時
  • (y) (Kindle本やAmazonビデオ、Amazonミュージックなどのデジタル商品以外の)普通の商品を買った時、
  • (z) 他の人の商品紹介リンクをクリックした時、

に切れます。「お客様」が「乙」(アソシエイト自身)を含むかは、明確には記載されていません。

 いろいろググって調べてみると、アマゾンのシステムの動作は、以下の通り。

  • 「セッション」に関しては、「お客様」は「アソシエイト自身を含む」と解釈し、アソシエイト自身が自分の商品紹介リンクをクリックしても、「セッション」は最大24時間継続する。
  • リンクのトラッキングIDが、購入者のアマゾンIDと紐付けできれば、「自己購入」とシステムは判断する。
  • 「自己購入」と判定した購入に関して、システムは紹介料を支払わない(注文計上するが、売上計上しない)。

 「セッション」は最大24時間継続するので、直接リンク以外の商品であっても、その間に買ったものは、「特別リンクを経由」した自己購入となり、「アソシエイト・プログラム参加要件 28項」の「自己購入の禁止」に違反し、契約違反としているように見えます。
 少なくとも、(アマゾンIDと紐付けできるトラッキングIDの)自分のリンクを踏んだセッションについては、「特別リンク経由ではないセッション」と定義すれば、28項違反ではなくなります。しかし、「特別リンクではない」とは定義していないので、24時間以内にアマゾンで購入すると、自己購入になって契約違反となるのではないかと思います。他の人のリンクを踏めば、自分のリンクを踏んで出来たセッションは、切れるので、自己購入は回避できます。でも、一般人には、そんな難しくて面倒なことはできません。運営規約に一文加えれば、こんな面倒な話は無くなるのですけど、何か問題があるのでしょうかね。

 ここから導かれる結論は、「Amazon アソシエイト・プログラムは、毎日毎日、途切れなく、アマゾンへの商品リンクを張ってリンク接続をマメに確認しているような、アマゾンが大好きな人は、アマゾンで商品を買っていはいけません、という大変すてきなお仲間プログラムです。」 アマゾンが大好きなお仲間は、アマゾンからは購入できないので、紹介する商品はアマゾン以外で購入しましょう。なんか、変。

3.4 Amazonは、問答無用でアソシエイトの契約を解除できる

14. 契約期間および契約解除

本規約に基づくお取引の期間は乙の本プログラム申込書を甲が受諾した時点で開始し、乙または甲のいずれかにより解除された時点で終了します。甲または乙のいずれも、相手当事者に対して書面(Eメールを含む)による解除通知を交付することにより、理由の有無を問わずいつでも本規約に基づくお取引を解除することができます。
(略)

「理由なくても、問答無用でいつでも契約解除できます」
 契約解除の項目は、期間の定めのない契約では一般的な記載ではないかと思いますが、この項目により、Amazonは「理由の有無を問わずいつでも」アソシエイトとの契約を解除できるので、Amazonにとって不適切と思うアソシエイトを退会させることができます。理由の開示は必要ありません。アソシエイトへの契約の解除通告のみです(これは、アソシエイト側も同じで、理由開示の必要なく、Amazonに通告すれば、一方的にアソシエイトプログラムからの脱退が可能です)。

 従って、契約上は、自己購入ばかりして実質的な紹介がないような営業成績が悪いアソシエイトを退会させることが可能ということです。もちろん、契約違反したアソシエイトとの契約も解除できます。

 実際には多少自分のリンクを踏んだからといってすぐに退会させるようなことはないと思います。自己リンクを踏んだ場合のアマゾン側の運用がどうなっているか、よく分からないところが、悩ましいところなんですよね。チェックプログラムを作って、自動的にブラックリスト作成・紹介料の支払停止ぐらいはしているでしょう。支払い停止に文句いったら、契約違反だろうがなんだろうが、問答無用で退会させるといったこともできます。

 以上が、同じアカウントを使って、意図せず自己購入になってしまった場合や、私の場合のようにウォッチリスト代わりにブログを使って自己購入する場合など、紹介料が支払われないときの話です。

4. 意図的に自己購入すると詐欺罪?

 これが、別アカウントなどを使って、アマゾンを欺いて紹介料をもらう場合には、まったく別の次元の話になります。これは、絶対にやらない方がよいです。
 ディスカウント購入のつもりで別アカウントを用いて自己購入して紹介料をもらうのは、「意図的に、適格販売を装い、アマゾンを欺いて、紹介料を不正に入手する」という不法行為となる可能性が高く、おそらく詐欺罪が成立するのではないかと思います。詐欺罪は非常に重い犯罪で10年以下の懲役となる場合があります。店員が間違えて多く払ったつり銭を受け取ると、詐欺(つり銭詐欺)で逮捕される可能性があります。無銭飲食で再犯を繰り返せば、実刑判決です。

 詐欺罪は親告罪ではないので、アマゾンが訴えなくても、逮捕される可能性があります。例えば、警察が、ホームページなどで紹介料詐欺を煽っている人をマークして、Amazonに証拠提出を要求し、証拠を押さえられれば、逮捕するということもありうるでしょう。身近な人によって刑事告発されるかもしれません。仮にアマゾンが告訴すれば、簡単に立件できるでしょう。

 刑事責任以外に、民事責任も発生します。摘発されないからと言ってやってよいというものでは、ありません。欺いて紹介料をもらうようなことはやめましょう。

 実際には間違って意図せずに不適格な購入となってしまう場合もあるでしょうから、アマゾンは、まずは、「4. プログラム要件」条項と「7. 紹介料」条項に基づき支払いを停止、改善されない場合には「14. 契約期間および契約解除」条項に基づきアカウントを削除するのでしょうかね。極めて悪質と判断すれば、詐欺罪で告訴するかもしれません(実際に告訴した事例があるのかは知りませんが)。

 いずれにせよ、社会常識からいって良くないことはやめましょう(紹介料詐欺の方法について書いてあるブログが多数ありますが、やるならそれなりの覚悟をしてね)。


暗雲立ち込めるアソシエイトの行方かな

2015/10/6

(追記) アマゾンのカスタマーサービスに質問と提案をしました。

  • 質問は「同じIDでの自己リンクを踏んで自己購入すると、契約違反?」
  • 提案は「自己購入禁止だとアマゾンから購入しないけど、運営規約は改善したらどうか」
  • その他「記事に間違えがあれば、教えてね」

 夜の発信で、回答は翌日の朝10:01。さすが夜中の回答はなかったです。

  • 質問への回答は、「24時間たってから発注するか、クッキーを削除してください」という回答で「契約違反?」という問いには回答なし。
  • 提案への回答は、「担当部門に連絡します」

という定型文の回答です。自己購入の問題は、「Amazon側が既に把握していること」、「規約改正はAmazon米国本社が決めること」でしょうから、予想通りの回答です。提案は最高裁判所裁判官国民審査での1票程度の影響力しかないと思いますが、それでも1票は行使してみました。

 自己購入については、「他の人のリンクを踏んで、自分のセッションを切る」のが一番楽・確実そうなので、当面はこれで対応しようと思います(アマゾンさん、余計なアフィリ報酬の経費が発生してしまいますが、ご了承ください)。

2015/10/8

(追記:2015/10/19)
自己購入にならないようにする方法の一つについて記事をまとめました。
Amazonアソシエイト、自己購入を回避する方法

(追記:2015/10/24) 本記事は、ブログ再編に伴い、toranosuke-blog.hatenablog.comから、本ブログに移動しています。